不倫慰謝料を払ったのにバラされた!損害賠償請求できる?名誉棄損になる可能性など弁護士解説

不倫問題で慰謝料を支払ったにもかかわらず、その事実を周囲にバラされた場合、損をした気持ちになるのは当然です。

払ったのにバラされたという状況は、名誉を傷つけられたと感じる方も多く、法的に何か対抗できないかと悩む方も少なくありません。

慰謝料を支払った後の口外行為が名誉毀損にあたるのか、損害賠償請求が可能なのか、気になるポイントを弁護士が整理します。

本記事では、慰謝料を払ったのにバラされた場合の法的対応や注意点について、わかりやすく解説します。

1:不倫慰謝料を払ったのにバラされた場合、損害賠償請求できる?

不倫慰謝料を支払ったにもかかわらず、関係を第三者にバラされた場合、非常に強い精神的ショックを受けることになります。

このような場合、法的に損害賠償を請求できるかどうかは、示談の内容や合意条項の有無によって変わります。

以下に具体的なケースごとに対処の可能性を解説します。

小見出し1-1:示談書が作成されていない場合(又は示談書に口外禁止条項が付いていない場合)

慰謝料を払ったのにバラされた場合でも、示談書が作成されておらず、口外禁止条項も存在しない場合は、損害賠償を請求するハードルが高くなります。

このケースでは、名誉毀損(民法709条:不法行為)に該当するかどうかが争点になります。

ただし、発言内容や拡散の程度によっては、法的責任を追及できる可能性もあります。

弁護士に相談のうえ、名誉毀損を示すような証拠を集めることが重要です。

1-2:示談書に口外禁止条項があるが、違約金が設定されていない場合

示談書に口外禁止条項があるにもかかわらず、慰謝料を払ったのにバラされた場合、契約違反(あるいは不法行為)として損害賠償を請求できる余地があります。

違約金が設定されていないのでハードルは高くはなりますが、違約金の記載がなくても、実際に受けた被害の大きさに応じて、損害額を立証できれば請求が認められる可能性があります。

記録や証拠の保存が成功へのカギです。

小見出し1-3:違約金が設定されている場合

口外禁止条項とともに違約金の定めがある示談書を交わしていたのに、慰謝料を払ったのにバラされた場合は、違約金の支払いを請求することができます。

この場合は、相手の発言や行動が明らかに示談内容に違反しているかどうかがポイントです。

証拠が揃えば、交渉や裁判を有利に進められるでしょう。弁護士によるサポートが不可欠です。

2:慰謝料損害賠償請求の流れとポイント

慰謝料を払ったのにバラされたというケースでは、適切な法的手続きを踏むことで損害賠償を請求できる可能性があります。

ただし、そのためには冷静かつ戦略的な対応が求められます。

ここでは具体的な請求の流れと、成功のために押さえておくべきポイントをご紹介します。

2-1:名誉棄損(又は口外禁止義務違反)の証拠を集める

慰謝料を払ったのにバラされたという事実を裏付けるには、証拠の確保が欠かせません。

相手が誰に、どのような内容を、どのような方法で漏らしたのかを記録・保存しておくことが重要です。

SNSの投稿、LINEのスクショ、録音データなど、名誉棄損や口外禁止義務違反を示す客観的な資料がカギになります。

証拠がなければ請求は難航し、裁判でも請求が認められない可能性が高くなってしまうため、最初の対応がとても大切です。

2-2:通知書を送付して請求する

証拠を揃えたら、次のステップは内容証明郵便などで通知書を送るのが一般的な請求方法になります。

慰謝料を払ったのにバラされたという事実と、それに基づく損害賠償請求の意思を明確に伝えます。

この通知によって、相手にプレッシャーをかけつつ、今後の対応を引き出すことも可能です。

弁護士を通じて通知を行うと、より効果的に交渉を進めることができるので、事前に弁護士に相談して対応を決めるようにしましょう。

2-3:訴訟提起する

通知書を送っても相手が対応しない場合は、民事訴訟を提起するという選択肢があります。

慰謝料を払ったのにバラされたことによる精神的苦痛や名誉毀損の損害を、訴訟で主張・立証していきます。

訴訟では、示談内容や違約条項の有無、違反行為の内容、損害(被害)の程度、それぞれの証拠の有無が重視されるため、準備は入念に行いましょう。

2-4:強制執行を申立てる

判決で慰謝料や違約金の支払いが認められても、相手が任意に支払わない場合は、強制執行の手続きを取ることになります。

慰謝料を払ったのにバラされたという違法行為に対し、最後まで責任を取らせるためにも、執行手続きは重要です。

不動産や預貯金など、回収可能な財産の把握と差し押さえを的確に行うことが求められます。

もっとも、強制執行のためには相手にどのような財産があり、どの財産に対して強制執行するのかを入念に検討することが重要になってきますので、弁護士によく相談するようにしましょう。

3:名誉毀損に関する慰謝料の相場と請求時の注意点

慰謝料を払ったのにバラされたことで名誉を傷つけられた場合、名誉毀損などを理由に不法行為として慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、請求額の相場や注意点を理解しておくことが重要です。

3-1:名誉毀損による慰謝料の一般的な相場

慰謝料を払ったのにバラされたことが名誉毀損に該当する場合、損害賠償として支払われる慰謝料の金額は、内容の悪質さや拡散範囲等の個別具体的な事情によって変動します。

一般的には数十万円から100万円程度が相場とされますが、SNSなどで広く拡散された場合や社会的信用を著しく損なったケースでは、さらに高額になることもあります。

証拠の有無や個別事情などによって評価が異なるため、弁護士に事前相談した上で、相場の把握と慎重な判断が求められます。

3-2:慰謝料請求時の注意点と弁護士への相談の必要性

慰謝料を払ったのにバラされたとして名誉毀損の慰謝料を請求する場合、法的な根拠や証拠の有無が非常に重要です。

感情的に動くのではなく、発言内容の事実性や拡散状況を冷静に見極める必要があります。

また、慰謝料請求の通知方法や文言にも注意が必要であり、誤った対応をしてしまうと慰謝料が取れなくなってしまったり、逆に相手に損害賠償しなければならなくなる等、損をする状況に陥る可能性があります。

不用意な対応を避けるためにも、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。弁護士の助言や介入によって、適切かつ有利な請求が可能になります。

4:不倫慰謝料支払い後にバラされる事態を避ける方法

慰謝料を払ったのにバラされたというトラブルを防ぐためには、事前に適切な対策を講じておくことが重要です。

示談時に有効な条項を定めておくことで、再トラブルのリスクを大幅に減らせます。

4-1:口外禁止条項に違約金を設定する

慰謝料を払ったのにバラされたという事態を未然に防ぐためには、示談書に「口外禁止条項」とあわせて「違約金の定め」を盛り込んでおくのが有効です。

単に秘密保持を約束させるだけでなく、違反した際に金銭的ペナルティが発生することを明示することで、相手の軽率な言動を抑止できます。

特に、SNSや職場などでの拡散リスクがある場合は、違約金の額についても十分に検討することが大切です。

4-2:弁護士に依頼して示談書を作成する

慰謝料を払ったのにバラされたという被害を防ぐためには、示談書を弁護士に依頼して作成することが非常に有効です。

自己流の書面では法的効力がないものになってしまったり、記載内容が不明確、漏れがある等、不十分な内容で後々争いになることもあります。

弁護士が作成することで、適切な法的効力を備えた書面が完成し、相手にプレッシャーを与えることが期待できます。

また、交渉段階から弁護士が介入することで、冷静かつ公平な解決が可能になります。

5:弁護士に相談・依頼するメリット

慰謝料を払ったのにバラされたという深刻な事態に直面したとき、自力での対応には限界があります。

弁護士に相談・依頼することで、的確で安心な解決が可能となります。

5-1:法的に有効な請求を行うためのアドバイスが受けられる

慰謝料を払ったのにバラされたという状況では、法的に損害賠償を請求できる可能性がありますが、そのためには根拠ある主張と適切な手続きが必要です。

弁護士であれば、どのような証拠が有効か、名誉毀損や秘密保持義務違反にあたるかなどを判断し、具体的な対応方法をアドバイスしてくれます。

法律的な観点から見た適切な対応を知ることで、無駄な争いやリスクを避けることができます。

5-2:慰謝料の回収や示談交渉を代理してもらえる

慰謝料を払ったのにバラされたことで精神的に疲弊している中、自分で交渉や請求を行うのは負担が大きすぎます。

弁護士に依頼すれば、相手とのやり取りをすべて代理して行ってもらえるため、冷静かつ適切に権利を主張できます。

内容証明の送付や示談交渉、必要であれば訴訟まで一貫して任せることができ、トラブルの早期解決に繋がります。

5-3:精神的な安心とリスク回避が得られる

慰謝料を払ったのにバラされたことで、今後さらに何をされるかわからないと不安を感じる方も少なくありません。

弁護士が代理人となることで、相手も軽率な行動を控えるようになり、法的リスクをしっかりと抑制できます。

弁護士の存在そのものが抑止力となり、依頼者自身の精神的な安心にもつながります。

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