セックスレス中の不倫で慰謝料請求!?支払義務がないケースや減額可能性など弁護士解説

セックスレスの状況で不倫をしてしまい、慰謝料を請求された方から「セックスレスで夫婦関係が悪化している状況にあったのに、不倫で慰謝料請求されてしまうのですか」というご相談を受けることが良くあります。

本記事では、セックスレス中の不倫がどのように法律で扱われるか、慰謝料の支払義務があるのか、またセックスレスでの不倫が慰謝料の減額理由になるかどうかを詳しく解説します。

不倫に至る背景には様々な事情があるかもしれませんが、法的にはどのように判断されるのか、具体的なケースも交えながら説明します。

さらに、弁護士に相談・依頼することで得られるメリットや最善の解決策を見つける方法についても触れます。

セックスレス中の不倫による慰謝料請求に関する疑問を解消し、慰謝料請求を受けたとしても安心して対処するための情報を提供しますので、ぜひ最後までお読みください。

1: セックスレスの状況で不倫をしても慰謝料は発生する

セックスレスの状態にあっても、不倫が発覚すると慰謝料の支払義務が生じることがあります。

ここでは、セックスレスと不倫慰謝料の関係、慰謝料が発生しないケース、婚姻関係の破綻について詳しく解説します。

1-1: セックスレスでも不倫慰謝料が発生する理由

セックスレスの状況であっても、不倫をした場合には慰謝料が発生する理由について説明します。

法律では、婚姻関係にある夫婦は互いに貞操義務を負っており、セックスレスであってもこの義務を放棄する理由にはなりません。

夫婦間のセックスレスが続いていたとしても、配偶者以外の人と性的関係を持つことは不貞行為に該当し、慰謝料の支払義務が生じます。

セックスレスが不倫の動機となることは理解できますが、法律は婚姻関係を重視し、セックスレスを理由に不倫を正当化することは認めません。

したがって、セックスレスの状況下でも不倫をすると慰謝料の請求を受ける可能性が高いのです。

1-2: セックスレスの状況で不倫で慰謝料が発生しないケース

セックスレスの状況であっても、慰謝料が発生しないケースについて説明します。

夫婦が長期間にわたりセックスレスであり、かつ婚姻関係が既に破綻していると認められる場合には、不倫による慰謝料が発生しないことがあります。

婚姻関係が破綻しているかどうかの判断基準としては、別居の有無や期間、夫婦間の交流の有無、経済的な独立性、離婚調停や協議の有無などが考慮されます。

具体的には、長期間の別居や夫婦間のコミュニケーションが完全に途絶えている場合など、婚姻関係が実質的に存在しないと判断される状況が該当します。

このような場合には、セックスレスでの不倫が慰謝料請求の対象とならないこともあります。

1-3: セックスレスが「婚姻関係の破綻」に当たるケース

セックスレスが婚姻関係の破綻と認められるケースについて詳しく解説します。

婚姻関係の破綻とは、夫婦間の信頼関係や生活共同体としての実態が失われ、事実上婚姻関係が継続していない状態を指します。

セックスレスが続くことに加えて、長期間の別居や夫婦間の交流が完全に途絶えていること、経済的に独立していること、離婚調停や協議が進行中であることなどが判断材料となります。

例えば、夫婦が別居して5年以上経過し、お互いに全く連絡を取らない状態であれば、婚姻関係の破綻とみなされる可能性が高いです。

このような場合、セックスレスが「婚姻関係の破綻」に該当し、不倫による慰謝料が発生しないことがあります。

セックスレスの状況が婚姻関係の破綻と認められるかどうかは、個々の状況により異なるため、具体的な状況を弁護士に相談することが重要です。

2: 慰謝料の相場とセックスレスが減額の要素になるか

不倫による慰謝料の相場やその金額を左右する要素について、またセックスレスが慰謝料の減額事由となるかどうかを詳しく解説します。

2-1: 不倫による慰謝料の相場

不倫による慰謝料の相場について解説します。

不倫が発覚した場合、慰謝料の額は一般的に数十万円から300万円程度とされています。

この金額は、不倫の期間やその悪質性、被害者の精神的苦痛の程度などによって異なります。

たとえば、不倫関係が短期間であり、肉体関係が一度きりであった場合には、慰謝料は低めになることが多いです。

一方、長期間にわたる不倫関係や、相手に対して不誠実な対応があった場合には、慰謝料は高額になる傾向があります。

不倫による慰謝料の請求は、被害者の精神的苦痛を癒すためのものであり、その相場はケースバイケースで異なることを理解しておくことが重要です。

2-2: 不倫慰謝料の金額を左右する考慮要素

不倫慰謝料の金額を決定する際に考慮される要素について説明します。

慰謝料の金額は、以下のような要素によって大きく左右されます。

まず、交際期間の長さです。不倫関係が長期間続いていた場合、その悪質性が高いとされ、慰謝料が増額されることがあります。

次に、婚姻期間の長さも重要です。長い婚姻期間中の不倫は、配偶者に対する裏切りの度合いが強く、慰謝料が高額になる傾向があります。

また、離婚結果の有無も重要な要素です。不倫が原因で離婚に至った場合、その精神的苦痛は大きくなり、慰謝料が増額されることが一般的です。

さらに、夫婦関係の円満さや不誠実な対応の有無も考慮されます。

これらの要素が総合的に評価され、不倫慰謝料の金額が決定されます。

2-3: セックスレスが不倫慰謝料の減額事由になるか

セックスレスが不倫慰謝料の減額事由となるかどうかについて解説します。

セックスレスの状況は、夫婦関係の悪化を示す一要素とされることがあります。

セックスレスが長期間続き、そのために夫婦間の信頼関係が大きく損なわれている場合、不倫による慰謝料が減額される可能性があります。

具体的には、セックスレスの理由が不合理(合理的な理由がないのに配偶者がセックスを拒否しているなど)であり、夫婦間のコミュニケーションが完全に途絶えている場合などが考えられます。

このような状況が認められれば、裁判所は不倫による精神的苦痛が軽減されると判断し、慰謝料の減額を認めることがあります。

ただし、減額が認められるかどうかは、具体的な状況や証拠によって異なるため、まずは弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることが重要です。

セックスレスの事実がある場合でも、不倫の事実がある以上、全てのケースで減額が認められるわけではないことを理解しておきましょう。

3: 弁護士にセックスレス中の不倫事件について相談するメリット

セックスレス中の不倫事件において、慰謝料問題に直面した場合、弁護士に相談することが重要です。

ここでは、支払義務の確認や減額交渉、最善の解決策について詳しく解説します。

3-1: セックスレス中の不倫慰謝料の支払義務の確認

セックスレス中の不倫に対する慰謝料の支払義務があるかどうかを確認することは非常に重要です。

弁護士に相談することで、セックスレスが続いている状況でも慰謝料の支払義務が発生するかどうかを明確にできます。

法律上、セックスレスであっても不貞行為は不倫と見なされ、慰謝料の支払義務が生じる場合が多いです。

しかし、具体的なケースによっては異なる判断がなされることもあります。

弁護士は、セックスレスの実態や不倫の詳細をもとに、支払義務の有無やその範囲について専門的なアドバイスを提供してくれます。

これにより、無駄な支払いを避けるための適切な対応が可能となります。

3-2: セックスレスにあることを理由とした慰謝料減額交渉

セックスレスの状況を理由に、慰謝料の減額を交渉する際にも弁護士のサポートは不可欠です。

セックスレスが続くことで夫婦関係が悪化し、その結果として不倫に至った場合、弁護士はその状況を法的に整理し、減額の根拠として主張します。

セックスレスの期間や原因、夫婦関係の実態などを詳細に説明し、慰謝料の減額を求める交渉を行います。

また、弁護士はこれまでの類似ケースの判例を基に、適切な減額額を提示し、効果的な交渉を行います。

このように、弁護士のサポートを受けることで、慰謝料の減額交渉を有利に進めることが可能となります。

3-3: 最善の解決策を見つけるために

セックスレス中の不倫事件において、最善の解決策を見つけるためには弁護士の助言が不可欠です。

弁護士は、不倫や慰謝料に関する法的知識と経験を持ち、複雑な状況を適切に整理してくれます。

具体的な事例を基に、最適な解決策を提案し、クライアントの利益を最大限に守るための戦略を立てます。

例えば、支払い義務の有無を確認し、慰謝料の減額交渉を成功させるだけでなく、精神的な負担を軽減するためのサポートも行います。

さらに、弁護士に依頼することで、法的手続きや書類の準備などもスムーズに進めることができ、迅速な解決を図ることが可能です。

弁護士の専門的な助言を受けることで、セックスレス中の不倫事件において最善の解決策を見つけることができるでしょう。

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